「お部屋探しをしていると、どの物件も契約期間が『2年』って書いてあるけど、なんでなんだろう?」
「2年経たないと引っ越せないのかな?途中で解約したら違約金を取られちゃうの?」
そんな疑問や不安を抱えているみなさんに、今回は賃貸契約の「期間」にまつわる仕組みを分かりやすく解説します!
目 次
賃貸契約を結ぶときに定められる「契約期間」 実は、契約のタイプによって「更新できるかどうか」が大きく変わってきます!
現在、日本の賃貸物件(特に都市部)の多くは「普通借家契約」ですが、まずはこの2つの違いを押さえておきましょう。
■普通借家契約
期間: 2年が多い
特徴: 入居者様が希望すれば、何度でも契約を更新して住み続けることができる一般的な契約です。大家さん側の都合で勝手に追い出されることは原則ありません!
■定期借家契約
期間: 1年未満〜3年など様々
特徴: 更新がない契約です。期間が満了したら必ず退去となります(※大家さんと合意できれば「再契約」をして住み続けられる場合もあります)。転勤中の分譲マンションなどでよく使われます。
「もっと短い期間で借りたいのに、なんでどこも2年契約なの?」と思いますよね。
実はこれ、「借地借家法」という法律が関係しているんです!
日本の法律では、普通借家契約で契約期間を「1年未満」に設定すると、『期間の定めがない契約』として扱われてしまいます。 期間の定めがない契約になると、「解約のルール」などをあらかじめ細かく決めることができなくなり、大家さんや管理会社にとってリスクが大きくなってしまうのです。
そのため、「1年以上」で設定する必要があるのですが、進学や就職、転勤といったライフサイクルの変化に合わせやすく、管理の手続きもしやすい周期として「2年」がベストバランスとして定着しました!
「2年契約だから、絶対2年間は住み続けないといけないのかな…」と不安になる必要はありません!
結論から言うと、一般的な普通借家契約であれば、2年経っていなくても途中で解約して引っ越すことができます!
半年や1年で退去しても基本的には問題ありませんが、以下の2点だけ注意しましょう🔎
解約予告のタイミングを守る
「退去したい日の1ヶ月前(物件によっては2ヶ月前)」までに解約の連絡をするというルールが契約書に書かれています。この期限を過ぎてしまうと、住んでいない期間の家賃が発生してしまうので注意が必要です。
「短期解約違約金」の特約がないか確認
基本的に違約金は発生しませんが、「フリーレント(家賃無料期間)つき物件」などの場合、「1年未満で解約したら家賃1ヶ月分の違約金」といった特約がついていることがあります。 契約前にしっかりチェックしておきましょう。
2年の契約期間が満了に近づくと(満了の1〜3ヶ月前頃)、管理会社や大家さんから「更新のご案内」が届き、そのまま住み続けたい場合は、契約を更新する手続きを行います📝
自動更新の場合 特別な手続きは不要で、そのまま契約が継続されます(※退去したい時だけ事前に連絡します)。
書面での更新の場合 送られてきた更新書類に署名・押印をして返送します。 あわせて火災保険や保証会社の更新手続きも行います。
更新時には、以下のような費用が発生するのが一般的です。
更新料: 家賃の1ヶ月分程度(※東京などの都市部で一般的ですが、地域によってはかからない場合もあります)
火災保険料: 1万〜2万円程度(2年分)
保証会社更新料: 1万円程度または家賃の10〜30%程度
「更新料を払って住み続けるか」「更新のタイミングで新しいお部屋に引っ越すか」を事前にシミュレーションしておくのが賢い選択です!
賃貸の契約期間について、ポイントをおさらいしましょう!
■賃貸の契約期間は法律やライフサイクルに合わせて「2年」が多い
■「普通借家契約」なら、2年未満での途中解約も、更新して住み続けることも可能!
■途中解約の際は「解約予告期間」を守れば、基本的に違約金はかからない
■住み続ける場合は「更新料」や保険などの追加費用をチェックしておく
お部屋探しの条件だけでなく、契約内容や解約のルールについて少しでも気になることがあればお気軽にご相談ください!
バレッグスでは、東横線・城南エリアを中心に、皆様のライフスタイルにぴったり合ったお部屋探しを全力でサポートいたします✨
早速物件を探してみる
洗足駅 徒歩3分
52,000円
武蔵小杉駅 徒歩3分
275,000円
武蔵新田駅 徒歩8分
120,000円
馬込駅 徒歩6分
86,000円
立会川駅 徒歩6分
90,000円
用賀駅 徒歩8分
338,000円